判示事項
検察官が在監者をいわゆる在延証人として尋問した場合と証言の証拠能力
裁判要旨
所論の証人Aがたとえ当時本件に関連する窃盗被告事件のため未決勾留中で上田拘置所に在監していたのを検察官の命令で第一審公判延に出頭させ、検察官からいわゆる在延証人として尋問したものであつてもその故を以つて同証人が検察官に畏怖迎合して供述したものとは速断できないのであつて、所論は結局事実審の専権に属する証拠の証明力に関する判断を非難するもので採るを得ない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07