裁判要旨
論旨は、所論の証拠物につき第一審のした証拠調の方式が、刑訴第三〇七条に違反するとの前提の下に、これを証拠に採用した第一審判決を相当なりとした原判決は、論旨援用の判例に相反する判断をしたと主張するのであるが第一審公判調書中証拠調の箇所を見ると所論の証拠物については適式の証拠調(即ち朗読並びに提示)が施行された旨記載されている(記録一六丁表六行目)。それ故所論は前提において既に誤つており、採用し難い。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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