詐欺

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事件番号
昭和25(あ)2432
裁判年月日
昭和26年2月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第40号213頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

証拠調の方式に関する判例違反の主張の適否

裁判要旨

論旨は、所論の証拠物につき第一審のした証拠調の方式が、刑訴第三〇七条に違反するとの前提の下に、これを証拠に採用した第一審判決を相当なりとした原判決は、論旨援用の判例に相反する判断をしたと主張するのであるが第一審公判調書中証拠調の箇所を見ると所論の証拠物については適式の証拠調(即ち朗読並びに提示)が施行された旨記載されている(記録一六丁表六行目)。それ故所論は前提において既に誤つており、採用し難い。

参照法条

刑訴法307条,刑訴法405条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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