詐欺

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事件番号
昭和25(あ)2056
裁判年月日
昭和26年2月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第40号533頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

控訴趣意として主張せず原判決も判断していない事由と上告の適否

裁判要旨

論旨は、原審において控訴趣意として全く主張されず、従つて原審が何ら判断をしていない事項であることは、原判決と上告趣意とを対比して明らかなところであり、かかる論旨が上告の理由としてその適法要件を欠くものであることは、すでに当裁判所の判例として示されている(昭和二五年(あ)第三九一号同年一二月五日第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第二七号昭和二五年五月二日第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第五九号同年一二月一二日第二小法廷決定、昭和二四年新(れ)第四九二号昭和二五年五月一九日第二小法廷決定、昭和二五年(あ)第九四一号同年一一月一六日第一小法廷決定)それゆえ、論旨は採用することができない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法407条,刑訴法405条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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