強盗致傷、窃盗詐欺

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事件番号
昭和25(あ)1246
裁判年月日
昭和26年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第40号687頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

被害者たる証人の供述と補強証拠の要否

裁判要旨

証人の供述は事実審たる原審において自由なる心証により採否を決し得べきものであつて、被害者の証言であるからとて其証言の真実性を裏付ける他の補強証拠がなければその証言のみによつて犯罪事実を認定することができない理由はない。

参照法条

刑訴法318条,刑訴法304条

この裁判例が参照する条文の解説

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