主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法恐喝、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)436
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年6月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻7号973頁
- 参照法条
- 憲法37条2項,刑訴法304条の2
- 判示事項
- 刑訴法第三〇四条の二による措置と憲法第三七条第二項前段。
裁判要旨裁判所が、立証趣旨その他により、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めたとき、刑訴第三〇四条の二により、証人の供述中被告人を退廷させても、弁護人が終始右証人の尋問に立ち会つて主尋問をしており、且つ、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知して、その証人を尋問する機会を与え、しかも被告人が右証人に対し尋問をしている場合には、裁判所の右措置は、憲法第三七条第二項前段に違反しない。
刑事訴訟法強制わいせつ被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成21(あ)1125
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年9月14日 棄却
- 登載
- 刑集 第65巻6号949頁
- 参照法条
- (1〜3につき)刑事訴訟規則199条の12,(1につき)刑訴法304条,(2につき)刑事訴訟規則49条,(3につき)刑訴法317条
- 判示事項
- 1 被害者の証人尋問において,捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を示すことを許可した裁判所の措置に違法がないとされた事例 2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置について,当事者の同意は必要か 3 独立した証拠として採用されていない被害再現写真を示して得られた証言を事実認定の用に供することができるか
裁判要旨1 被害者の証人尋問において,検察官が,証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するため,証拠として採用されていない捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を示すことを求めた場合において,写真の内容が既にされた供述と同趣旨のものであるときは,刑訴規則199条の12に基づきこれを許可した裁判所の措置に違法はない。
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置について,当事者の同意は必要ではない。
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合には,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる。
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置について,当事者の同意は必要ではない。
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合には,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第304条
第三百四条証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
2検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
3裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第304条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。