判示事項
上告棄却の決定をした最高裁判所に対し刑訴法第五〇二条の申立は許されるか。
裁判要旨
最高裁判所の言渡した上告棄却の決定に対し、裁判の執行に関する異議の申立があつたが、刑訴法第五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をした裁判所に対し為されるべきものであつて、上告を棄却した最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し執行に関する異議の申立をすることは許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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