道路交通法違反被告事件の棄却決定に対する執行に関する異議申立

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事件番号
昭和39(す)337
裁判年月日
昭和39年10月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号1027頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和39(あ)423

判示事項

上告棄却の決定をした最高裁判所に対し刑訴法第五〇二条の申立は許されるか。

裁判要旨

最高裁判所の言渡した上告棄却の決定に対し、裁判の執行に関する異議の申立があつたが、刑訴法第五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をした裁判所に対し為されるべきものであつて、上告を棄却した最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し執行に関する異議の申立をすることは許されない。

参照法条

刑訴法502条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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