所得税法違反、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造同行使、詐欺

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事件番号
昭和38(あ)297
裁判年月日
昭和39年7月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号143頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

間接国税以外の国税に関する犯則事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。

裁判要旨

本件所得税法違反被告事件の如き間接国税以外の国税に関する犯則事件については、収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟事件と解することはできないことは既に当裁判所の判例とするところであり、今なおこれを変更すべきものとは認められない(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四日第一小法廷判決、刑集七巻九号一八二五頁参照)。

参照法条

国税犯則取締法12条ノ2,刑訴法239条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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