判示事項
間接国税以外の国税に関する犯則事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。
裁判要旨
本件所得税法違反被告事件の如き間接国税以外の国税に関する犯則事件については、収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟事件と解することはできないことは既に当裁判所の判例とするところであり、今なおこれを変更すべきものとは認められない(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四日第一小法廷判決、刑集七巻九号一八二五頁参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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