外国人登録法違反

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事件番号
昭和37(あ)2678
裁判年月日
昭和39年8月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集刑 第152号423頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたるとされた事例。

裁判要旨

記録によれば、第一審において、被告人に対する起訴罪名甲乙丙の各罪の事実につき有罪を認め、甲乙の罪につき懲役刑を丙の罪につき罰金刑を言渡したところ、検察官から右甲乙の各罪に関する部分を限つて控訴の申立がなされ、被告人からは右判決に対して控訴の申立がなされないまま、その申立期間を経過したことが認められるにもかかわらず、第二審において、右第一審判決にかかる事件の全部について審判し、右丙罪についても、第一審判決を破棄したうえ、被告人を罰金刑に処する旨の判決をしている。右によれば第二審は被告人に対する丙罪について、係属していない事件の審判をした違法があり、この違法は判決に影響があるから刑訴法第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法357条

この裁判例が参照する条文の解説

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