判示事項
証人の供述中の伝聞部分を排除してその余を罪証の用に供したと認められる場合
裁判要旨
所論証人Aの証言については、同証言中伝聞にわたる部分は、第一審裁判所において排除決定をしていること記録上明らかであるから、第一審判決は、右の部分を除いて同証言を採証したものと解するを相当する。
参照法条
刑訴法320条,刑訴法335条1項,刑訴法309条,刑訴規則205条の6
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04