窃盗

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事件番号
昭和29(あ)799
裁判年月日
昭和29年6月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第96号479頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

証人の供述中の伝聞部分を排除してその余を罪証の用に供したと認められる場合

裁判要旨

所論証人Aの証言については、同証言中伝聞にわたる部分は、第一審裁判所において排除決定をしていること記録上明らかであるから、第一審判決は、右の部分を除いて同証言を採証したものと解するを相当する。

参照法条

刑訴法320条,刑訴法335条1項,刑訴法309条,刑訴規則205条の6

この裁判例が参照する条文の解説

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