判示事項
一 供述調書の任意性とその調査の方法
二 犯罪の類似した犯人間の処罰の差異と憲法第一四条
三 多数の同種の違反者が起訴されず被告人らのみ起訴処罰された場合と憲法第一四条
裁判要旨
一 事実審裁判所は適当と認める方法で供述調書の任意性を調査すれば足りるのであつて、本件についてもその調査に違法は認められないのであるから所論違憲の主張はその前提を欠くことにより理由がない。
二 犯情の類似した被告人間の処罰の差異が憲法一四情に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決)とするところであつて、この趣旨は他の多数の違反者が検挙られず、或は起訴されなかつた場合にも推し及ぼさざるべきものである(昭和二六年(れ)五四四号同年九月一四日第二小法廷判決参照)。従つて論旨のように、たとえ他の違反者が検挙処罰されなかつたとしても原判決を目して憲法一四条に違反するものと論ずることはできない。
参照法条
刑訴法319条,刑訴法325条,憲法14条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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