収賄

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事件番号
昭和26(れ)1351
裁判年月日
昭和26年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第58号637頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

聴取書の作成日附の誤記とその聴取書の証拠能力

裁判要旨

所論被告人に対する検察事務官の第一回聴取書の日附が昭和二三年三月二八日であり、同第二回聴取書の日附が同月二七日となつていることは所論指摘のとおりである。しかし本件起訴が同月二七日であること等の点から考えて、右第一回聴取書の日附も同月二七日の誤記と認められるのであるが、それはさておくも、右第一、二回の聴取書は右日附頃適法に作成されたものであり、原審において右両聴取書が証拠調された際も被告人も弁護人も所論の点につき何等の異議も述べていないのであつて、右日附が右の如く逆になつていることの一事によつては、右各聴取書が証拠能力のないものと論結し得ない。

参照法条

旧刑訴法71条,旧刑訴法337条

この裁判例が参照する条文の解説

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