判示事項
適法な証拠調を経ない証拠物を証拠とした判決の違法
裁判要旨
原判決は、被告人等は、原判示のごとく押収にかかる革帯(証第三号)樫棒(証第二号)及び繩(証第四号)を使用して、被害者に暴行を加えその結果、遂に死亡するに至らしめた事実を認定し、右認定の証拠として押収にかかる右革帯、樫棒及び繩の存在を判決に挙示しているにかかわらず、右物件については、原審公判において、適法に証拠調を施行した証跡のないことは上告人の指摘するとおりである。しからば、原判決には適法な証拠調を経ない証拠を証拠として犯罪事実を認定した違法があるものというべく右の違法は原判決の事実の認定に影響を及ぼすことは勿論であるから、本件上告は理由あり、原判決は破棄を免れない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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