恐喝、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和26(あ)4311
裁判年月日
昭和27年4月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第63号103頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人らは「不良の徒として同町民より恐れられ」ていたとの証人の供述が伝聞証言にならない事例

裁判要旨

論旨は、原判決が、被告人らは「不良の徒として同町民より恐れられ」ていたと判示している点を捉え、かかる伝聞証言に基いて事実認定をしたことは、判決に影響を及ぼすべき法令違反があるというのであるが、記録について、原判決の挙げている各証人の供述を委しく調べて見ると、むしろ被害者としてそれぞれの体験を述べているのであつて、具体的事実の伝聞を証言しているとは認められない。

参照法条

刑訴法320条,刑訴法324条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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