酒税法違反、有毒飲食物等取締令違反、過失致死

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事件番号
昭和26(あ)3183
裁判年月日
昭和28年4月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第78号119頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一の事実についての自白の補強証拠によつて他の事実についてなされた自白を補強することができるか

裁判要旨

第一審判決が被告人の自白の補強証拠とした試験検定又は鑑定の目的となつた残存の合成清酒及びAが飲用し又は譲り受けた合成清酒が、仮りに所論のように第一審判決摘示の第一の(四)の事実によつて製造されたものであつたとしても、これら各証拠が右と同一方法によつて合成清酒を製造したという同第一の(一)乃至(三)の事実の補強証拠になり得ないとはいえない。

参照法条

刑訴法318条,刑訴法319条2項,刑訴法165条

この裁判例が参照する条文の解説

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