詐欺

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事件番号
昭和26(あ)2992
裁判年月日
昭和28年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第81号597頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人側が証拠とすることには同意するが内容には異議があると述べた告訴状の証拠力

裁判要旨

告訴状につき弁護人及び被告人がこれを証拠とすることに同意するが告訴状の内容については異議があると述べたときは結局告訴状の証拠能力は認めるが証明力は争うという趣旨であると認められる。

参照法条

刑訴法230条,刑訴法318条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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