酒税法違反

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事件番号
昭和26(あ)254
裁判年月日
昭和27年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第66号257頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

方式違背の告発書の効力

裁判要旨

告発書に契印を欠き、かつ名宛の検察庁名を訂正しながら、その箇所に作成者の認印がなく、挿入、削除の字数の記載もない場合でも、ただちに無効とすべきものではない。

参照法条

刑訴規則58条,刑訴規則59条,刑訴法241条,刑訴法338条,国税犯則取締法13条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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