賍物故買、同寄蔵

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(あ)2313
裁判年月日
昭和28年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第90号399頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

宣告刑を、判決書と告知された判決との間に、有罪として認定された犯罪事実の個数が合致するか否かの判断の資料に供することができるか

裁判要旨

第一審裁判所の判決書において有罪として認定摘示された犯罪事実の個数と宣告された判決において有罪として告知された犯罪事実の個数とが合致するかどうか、即ち判決書には全部有罪となつているが、宣告の際には一部分を無罪として告知したかどうかを上訴審において判断する場合、争なき宣告刑をその判断の資料の一つに供することは妨げない。

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法336条,刑訴法333条1項,刑訴法379条,刑訴法381条,刑訴規則34条,刑訴規則35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07