判示事項
検察官のみが上訴をした場合と弁護人の弁論について判断することの要否
裁判要旨
論旨第一は、検察官だけの控訴申立による控訴判決において控訴法上判断を示すべく要請されていない弁護人の弁論について原判決が判断等をしていないのを独自の見解で違法、違憲であると主張するに過ぎないのであるから、結局理由のない単なる訴訟法違反の主張に帰する。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法397条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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