収賄

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事件番号
昭和25(れ)1905
裁判年月日
昭和26年5月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第45号125頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

証拠調に関する公判調書の記載の解釈

裁判要旨

原審第一回公判調書によれば「裁判長は本件証拠として各原審公判調書各訊問調書各聴取書各領置書各顛末書被告人の履歴書その他関係書類一切の要旨を告げ」証拠調をした旨の記載のあることは所論指摘のとおりである。そして右の内の「その他関係書類一切」という部分の記載は、証拠能力ある「各原審公判調書各訊問調書各聴取書」の内に引用されている逮捕状強制処分請求書及び公判請求書等を指す趣旨の記載であることはこれを了解するに十分であつて、所論のように、証拠関係の有無に拘わらず「一件記録中の一切の書類」につき証拠調手続としての各要旨を告げた趣旨の記載とは、到底解することはできない。

参照法条

旧刑訴法60条,旧刑訴法64条,旧刑訴法340条

この裁判例が参照する条文の解説

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