詐欺

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事件番号
昭和25(れ)1632
裁判年月日
昭和26年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第39号689頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人に読聞けず証拠調をもしないで採証した判決の適否

裁判要旨

第一審公判調書によれば同調書には「判事は公判請求書の公訴事実を読み聞かせ、この事実はどうかとの問に対して、被告人はその通り間違ありませんと答えた旨」の記載が存するのみであるから、原審がそれを証拠に供するには第一審公判調書の外公判請求書も読みきけこれが証拠調をしなければならないものといわねばならぬ。

参照法条

旧刑訴法336条,旧刑訴法338条,旧刑訴法340条,旧刑訴法410条19号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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