公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺

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事件番号
昭和25(れ)1461
裁判年月日
昭和25年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第38号619頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧刑訴法第四〇三条の不利益変更の禁止に違背した事例

裁判要旨

原判決の刑と第一審判決のそれとをくらべてみると両者は未決勾留日数を本刑に通算する点を除いてその他の部分はすべて同じであるが、前者は後者において本刑に通算せられた第一審の未決勾留日数中、六〇日をその本刑に算入していないこと論旨の指摘するとおりである。しからば原判決の刑は第一審判決の刑より重いこと明らかである。しかるに本件は被告人のみの控訴申立にかゝわる事件であるから、右は旧刑訴法第四〇三条に違背し、この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。

参照法条

旧刑訴法403条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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