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事件番号
昭和25(あ)630
裁判年月日
昭和28年12月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第90号211頁
原審
熊本地方裁判所

判示事項

刑訴規則第二五四条と跳躍上告の適否

裁判要旨

本件はいわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対して控訴審を飛び越え最高裁判所に上告をするには、その第一審の判決において法律等が憲法に違反するものとした判断が不当であることを理由とするときに限り許されるものであつて、本件のごとくかかる判断を含まない第一審判決の違憲を理由として跳躍上告をすることは許されないことは、刑訴四〇六条、刑訴規則二五四条によつて明白である。

参照法条

刑訴法406条,刑訴規則254条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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