判示事項
刑法第四八条第二項の規定が解除される場合にれを適用した違法と刑訴法第四一一条
裁判要旨
所論酒税法第六〇条一項二項の規定を通用して被告人に罰金と懲役とを科するに当り罰金についても刑法第四八条二項を適用した原判決は所論酒税法第六六条の規定の解釈をあやまつて右刑法の規定を適用した違法あるものといわなければならぬ。しかしかかる酒税法の解釈に関する論旨は明らかに刑訴第四〇五条に定める上告理由たる事由にあたらないし、また、右の違法の主張は被告人に対し却つて不利益な結果を生ずるから、被告人のための本件上告としてはこれを以て原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認め難い、それ故同第四一一条を適用すべきものとも認められない。
参照法条
昭和24年法律43号による改正前の酒税法60条,刑法48条2項,刑訴法405条,刑訴法411条
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