窃盗

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事件番号
昭和25(あ)2535
裁判年月日
昭和26年3月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第41号395頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審において公判期日に被告人を召喚することの要否

裁判要旨

しかし、控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護士たる弁護人でなければ、これをすることができないものであつて、被告人は、原則として公判期日に出頭することを要しないものであるから、所論第三回公判期日に弁護人が出廷して弁論をした以上、仮りに被告人を召喚しなくとも(本件では昭和二五年五月二七日第二回公判期日に被告人出頭の上第三回公判期日の告知を受けている)違法でもないし、また、原判決に影響を及ぼさないことも明白である。

参照法条

刑訴法388条,刑訴法390条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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