物価統制令違反

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事件番号
昭和24(れ)2529
裁判年月日
昭和26年1月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第39号767頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第一審において懲役四月及罰金五万円を言渡し第二審において罰金一五万円を言渡した場合と不利益変更の禁止

裁判要旨

本件において一審判決は被告人に対し懲役四月及罰金五万円に処する。但懲役刑については一年間その執行を猶予する旨を言渡したに対し、原審は、罰金十五万円に処する旨の判決を言渡したのであつて、懲役刑が罰金刑よりも重い刑であることは刑法第一〇条の明定するところであるから、右原審の刑を以て第一審の刑よりも重いとすることはできない。従つて論旨は理由がない。

参照法条

旧刑訴法403条,刑法10条

この裁判例が参照する条文の解説

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