物価統制令違反

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事件番号
昭和24(れ)2354
裁判年月日
昭和26年1月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第39号753頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

物価統制令違反罪につきその取引行為が告示制定の前後にまたがる場合と右告示制定以前の行為については他の告示の適用がある場合と自己に不利益な上告理由

裁判要旨

本件に適用せられた告示が昭和二二年一〇月二八日以後効力を生じたものであること、しかるに原判示の事実は昭和二二年一〇月一五日以降同二三年五月三日までの取引であるにかかわらず昭和二二年一〇月二八日以前と以後の分の区別が記録上明瞭でないことは所論のとおりである。従つてもし昭和二二年一〇月二八日以前の取引があつたとすればこれについても右告示を適用すべきでないからこの点において原判決は違法である。しかし昭和二二年一〇月二八日以前においては本件洗剤について昭和二一年六月二九日大蔵省告示第五〇四号が適用されその統制額は一瓩六円(本告示においては一瓩五〇円)であるから、たとえ右違法があつたとしてもそれはむしろ被告人に利益であるから原判決破毀の事由とはならない。

参照法条

旧刑訴法409条,昭和22年10月28日物価調告示938号,昭和21年月29日大蔵省告示504号

この裁判例が参照する条文の解説

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