損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)68
裁判年月日
昭和39年10月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号955頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

警察法第六一条第一項の解釈。

裁判要旨

司法警察職員がその管轄区域内で関税法第一一二条の賍物罪の捜査を進めた結果、その本犯についても捜査をする必要が生じたときは、当該司法警察職員は、警察法第六一条第一項の適用上、管轄区域外でも、その本犯の捜査をすることができる。

参照法条

警察法61条1項,刑訴法9条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07