判示事項
刑の執行猶予取消請求事件において弁護人選任等の告知をする必要があるか
裁判要旨
刑の執行猶予取消請求事件において、所論のような弁護人選任等の告知をする必要のないことは原決定の説示するとおりであるばかりでなく、公判手続においてすら、右の告知をしなかつたからといつて、憲法三七条三項に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(あ)第二一五号昭和二八年四月一日大法廷判決参照)。
参照法条
憲法37条3項前段,刑訴法272条,刑訴規則178条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07