公文書偽造被告事件につきなした勾留期間更新決定に対する異議申立棄却の決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和28(し)30
裁判年月日
昭和28年7月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第85号697頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

懲役一年の言渡を受け勾留中の被告人に対してなした控訴裁判所の第二回の勾留更新決定の可否

裁判要旨

前審判決により禁錮以上の刑の宣告を受けた勾留中の被告人に対しては、刑訴六〇条一項一号乃至三号に当る事由が存続し同三四三条の趣旨に従い勾留を継続する必要があると認められる限り勾留期間を更新することができるものと解するを相当とする。されば原決定が、被告人は当該事件の第一審裁判所で懲役一年の言渡を受けて勾留中のものであり、なお被告人には刑訴六〇条一項三号の事由が存続するものと認め、控訴裁判所のなした第二回の勾留期間更新決を違法でないと判示して異議申立を棄却したことは、もとより適法というべきである。

参照法条

刑訴法60条1項,刑訴法60条2項,刑訴法343条,刑訴法344条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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