窃盗

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事件番号
昭和27(あ)782
裁判年月日
昭和28年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第84号509頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

控訴趣意書を援用すると記載した上告趣意書の適否

裁判要旨

論旨は、本件記録添附の控訴趣意書を援用するというのであるが、上告趣意書自体にその趣意内容を示さず記録中の他の書面を援用するに過ぎないものは適法な上告趣意といえない(昭和二五年(あ)一二二〇号同年一〇月一二日当裁判所第一小法廷決定参照)。

参照法条

刑訴法407条,刑訴規則240条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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