判示事項
公判調書に被告人の権利保護のための告知事項の記載を欠いた場合と右告知の有無
裁判要旨
刑事訴訟規則四四条によれば、所論の諸事項(註。被告人保護のため黙秘権等を告知すること等を指す)は、公判調書に記載することを要しないものである。それ故にそれ等の記載がなかつたからとて違法があつたものということはできない。
参照法条
刑訴法48条,刑訴法52条,刑訴法291条,刑訴規則44条(昭和26年最裁規15号による改正後のもの)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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