窃盜

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事件番号
昭和27(あ)4526
裁判年月日
昭和28年3月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第77号669頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

控訴趣意書提出最終日の指定、変更、公判期日の指定には裁判書の作成を必要とするか

裁判要旨

控訴趣意書提出最終日の指定、その変更及び公判期日の指定は、刑訴規則五五条二項の裁判書とはいえないから、所論の書類に裁判官の署名若しくは記名がないからといつて、かゝる指定を無効とすべきいわれはない。

参照法条

刑訴規則55条,刑訴規則236条,刑訴法273条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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