判示事項
控訴趣意書提出最終日の指定、変更、公判期日の指定には裁判書の作成を必要とするか
裁判要旨
控訴趣意書提出最終日の指定、その変更及び公判期日の指定は、刑訴規則五五条二項の裁判書とはいえないから、所論の書類に裁判官の署名若しくは記名がないからといつて、かゝる指定を無効とすべきいわれはない。
参照法条
刑訴規則55条,刑訴規則236条,刑訴法273条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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