窃盗

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事件番号
昭和27(あ)2190
裁判年月日
昭和27年10月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第68号351頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

家庭の都合で上告した旨を記載した上告趣意書は適法か

裁判要旨

何等上告の趣意を記載していない上告趣意書(家庭の都合で上告した旨記載)は、適法な上告趣意書とは認めることができないから判断を与える必要がない。

参照法条

刑訴法407条,刑訴規則240条,刑訴規則266条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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