賍物寄藏、同運搬

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(あ)5243
裁判年月日
昭和28年4月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第79号213頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

検察庁における被告人の供述が畏迫強制に基くものとは認められない一事例

裁判要旨

被告人が検察庁に身柄を送致されるに際し、警察署で事実をはつきりいえば保釈して貰えるというような事を言い聞かされたとしてもこの一事だけで検察庁における被告人の供述が畏迫強制によるものであると断ずることを得ない。

参照法条

刑訴法319条,刑訴法322条,刑訴法198条,憲法38条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07