判示事項
公判調書に検察官の冒頭陳述の記載を欠いた場合と冒頭陳述の有無。
裁判要旨
検察官の冒頭陳述は刑訴規則四四条によれば公判調書の記載要件ではないから、公判調書に記載が無いからと云つて直に検察官の冒頭陳述を欠くとはいえない。
参照法条
刑訴法52条,刑訴法48条,刑訴法296条,刑訴規則44条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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