有価証劵偽造、同行使

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事件番号
昭和26(あ)108
裁判年月日
昭和27年12月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第71号109頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

控訴審が第一審の量刑を判断するに当つて被告人の自供を引用したに過ぎない場合と憲法第三八条第三項

裁判要旨

原審は、第一審判決が適法に認定判示する本件犯罪事実に触れることなく単に犯情を考察するに当り、被告人の自供を引用したに過ぎないものであるから、被告人の自白のみによつて有罪として処断したものというを得ない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法381条,刑訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

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