判示事項
控訴審において被告人に陳述の機会を与える要否
裁判要旨
控訴審においてはその性格上刑訴二九三条の準用がないことは当裁判所昭和二五年(あ)第六二号同二五年四月二〇日及び同二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日の各第一小法廷の判決の趣旨とするところである。
参照法条
刑訴法293条,刑訴法388条,刑訴法404条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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