第三者異議

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事件番号
昭和58(オ)1377
裁判年月日
昭和59年6月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第142号241頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)3135

判示事項

弁護人の納付した保釈保証金の出捐者が被告人である場合における保釈保証金返還請求権の帰属者

裁判要旨

弁護人が保釈を請求し、かつ、保釈保証金を納付した場合において、たとえ実質上の出捐者が被告人であつたとしても、国に対して保釈保証金返還請求権を有する者は、弁護人であつて被告人ではない。

参照法条

刑訴法88条,刑訴規則91条

この裁判例が参照する条文の解説

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