有価証券偽造、同行使、詐欺、贈賄、公職選挙法違反、業務上横領、収賄

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事件番号
昭和38(あ)1661
裁判年月日
昭和38年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第149号621頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

弁論再開請求に対し何等の決定をしないで判決を宣告した手続の瑕疵と判決への影響。

裁判要旨

原審において、弁護人から弁償に関し、理由を具し書証を添付して弁論再開の請求があつたにかかわらず、原審としては今更証拠の取調のため弁論を再開する必要はないものと認め、何等の決定もせず再開を許さないまま判決を宣告したものであると解される場合には、原審の右措置は正当であつて、原審が再開を許さないで判決するについては、判決宣告に先立ち、再開請求を却下する旨の決定を形式的にしなかつた点違法であるというべきであるが、それは形式だけの違法であつて、実質的には却下の決定がなされたものということができ、右形式だけの違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかである(昭和三五年(あ)第二一九四号同三六年五月二六日第二小法廷判決、刑集一五巻五号八四二頁参照)。

参照法条

刑訴法313条,刑訴規則214条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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