判示事項
刑訴法第八条第二項による審判併合請求を却下した事例。
裁判要旨
一 右被告人に対する仙台地方裁判所に係属中の公務執行妨害被告事件と熊本地方裁判所に係属中の公務執行妨害、建造物侵入被告事件との審判併合請求について各裁判所の決定が一致しなかつたので、被告人及び弁護人から右事件をいずれかの裁判所に併合せられたい旨の請求があつたが、事件の内容、関係人の住居その他諸般の事情に鑑み右各被告事件はそれぞれ現に係属する裁判所において審判するのを相当と認めるので、全裁判官一致の意見により次のとおり決定する。
二 本件審判併合の請求を却下する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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