関税法違反

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事件番号
昭和36(あ)1395
裁判年月日
昭和36年10月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第139号725頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇二条に違反しない事例。

裁判要旨

関税法違反被告事件において、第一審が被告人から韓国海苔七、六〇〇枚を没収し、金二、〇四二、四二三円を追徴するとしたのに対して、被告人より控訴があつた場合、控訴審が第一審判決を破棄し、被告人から韓国海苔七、六〇〇枚および一、七〇〇枚と一、二〇七枚を没収し、金一、一九八、一六二円を追徴すると変更して言渡をしても、不利益変更禁止の規定に反しない。

参照法条

刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

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