裁判要旨
関税法違反被告事件において、第一審が被告人から韓国海苔七、六〇〇枚を没収し、金二、〇四二、四二三円を追徴するとしたのに対して、被告人より控訴があつた場合、控訴審が第一審判決を破棄し、被告人から韓国海苔七、六〇〇枚および一、七〇〇枚と一、二〇七枚を没収し、金一、一九八、一六二円を追徴すると変更して言渡をしても、不利益変更禁止の規定に反しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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