判示事項
裁判所が裁判所外で証人を尋問する場合と刑訴法二八九条適用の有無。
裁判要旨
所論は要するに本件の如き必要弁護事件においては、裁判所が裁判所外で証人を尋問する場合にも刑訴二八九条の適用があるものと前提して、原審が裁判所外において所論各証人を弁護人なくして尋問したのは違法である旨主張するけれども、同条は必要的弁護事件が公判廷で審理される場合においては弁護人の出頭が公判開廷の要件であることを定めたものであつて、裁判所外における証人尋問の場合に関する規定ではないこと、明文上疑を容れないところであるから、所論は前提において誤つており、且つ記録に徴するに、右証人の尋問は原審第二解公判期日において弁護人の申請したものであつて、弁護人は裁判所外でその尋問がなされる日時、場所につき了知していたものであること明白であるから原審の所論証人尋問の手続には何らの違法も存しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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