裁判要旨
一 原判事は正当として是認できる。
二 (註 原判決の要旨)本件起訴状には「被告人A、同B、同Cは順次共謀の上、昭和三三年一月中旬頃福岡市a通り喫茶店「D」に於て、Eに対し、被告人Aが職務上知つた同月一四日Eに対する福岡県風紀取締条例違反被疑事件につき、捜索差押許可状の請求があり、同月一六日同許可状が発布された事実を通報し、云々」とあるのに対し、原判示においては「……同月一四日前記令状の請求がなされた事実を通報して、被告人Aの職務上知ることを得た秘密を漏らし」と認定している。捜査段階にある被疑者に対し捜索差押許可状の請求のあつた事実はもとより、同令状発布の事実のいずれもが、捜査上の秘密事項に属することは明白であるところ、被告人Aに対しては他の被告人両名と共謀の上、売春業者Eに対し前記双方の事実を通報して、その職務上の秘密を漏らしたとする包括一罪の起訴であることは本件起訴状の記録に徴し明らかである。従つて原審において、訴因変更の手続を経なかつたのは、まことに正当であつて、起訴状にある公訴事実の範囲内で判示判定していることは、これまた原判示と対照すれば自から明白である。
参照法条
国家公務員法100条1項,国家公務員法109条12号,刑訴法378条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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