関税法違反

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事件番号
昭和33(あ)2496
裁判年月日
昭和34年5月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第129号941頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

常習賭博の判示方法。

裁判要旨

常習として賭博をした事実を認定判示するには、常習として賭博をなした旨を説示すれば定り、いかなる事実によつて賭博の常習を認めたかを摘示する必要はない。

参照法条

刑法186条1項,刑訴法335条1項,刑訴法378条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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