麻薬取締法違反

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事件番号
昭和33(あ)1494
裁判年月日
昭和33年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第128号857頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして同判決全部を破棄し有罪の判決をした場合量刑不当の控訴趣意に対する判断の要否。

裁判要旨

原審は、所論控訴趣意第一点を理由ありと認め、第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして、同判決全部を破棄し改めて有罪の判決をしたものであり、この場合においては、被告人に対する量刑の点についても、原審独自の判断により相当とする量刑をなすべきものであるから、量刑不当の所論控訴趣意に対しては特にその判断を示す必要はない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法397条,刑訴法400条但書

この裁判例が参照する条文の解説

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