判示事項
第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして同判決全部を破棄し有罪の判決をした場合量刑不当の控訴趣意に対する判断の要否。
裁判要旨
原審は、所論控訴趣意第一点を理由ありと認め、第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして、同判決全部を破棄し改めて有罪の判決をしたものであり、この場合においては、被告人に対する量刑の点についても、原審独自の判断により相当とする量刑をなすべきものであるから、量刑不当の所論控訴趣意に対しては特にその判断を示す必要はない。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法397条,刑訴法400条但書
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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