覚せい剤取締法違反、同幇助有価証券変造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和33(あ)1176
裁判年月日
昭和34年2月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第129号125頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 有価証券変造罪の成立する事例
二 刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例
―有価証券の偽造と変造

裁判要旨

一 行使の目的をもつて有効に成立している他人振出名義の小切手の金額欄の数字をインキ消で抹消した上、ほしいままに同欄に別の金額をあらたにペンで記入したときは、有価証券の偽造罪ではなく、その変造罪が成立する。
二 有価証券の変造にあたるものと解すべき場合に、第一審判決がこれを有価証券の偽造にあたると判示したとしても、判決を破棄する事由とはならない。

参照法条

刑法162条1項,刑訴法380条,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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