判示事項
控訴審における証拠決定と控訴法第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」
裁判要旨
控訴審において検察官から証拠調の請求のあつた書面につき控訴審がなした証拠採用決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
参照法条
刑訴法420条1項,刑訴法433条1項,刑訴法309条1項,刑訴法309条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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