判示事項
公判準備期日における弁護人の不出頭と刑訴法第二八九条。
裁判要旨
弁護人の上告趣意第一点は、第一審第四回公判期日に弁護人不出頭なるに拘らず、これを公判期日に切り替えてA外二名の証人調を実施したのは、刑訴二八九条に違反し、延ては憲法三七条三項にも違反するものであり、原審が右違法な手続を是正すべき機会である同証人らの尋問請求を却下したのも同様で違法である、というに帰する。記録によると第一審の訴訟手続が所論のように実施されたことは明らかである。しかし公判準備手続において証人調を行うことについては、検察官、被告人とも同意しているし、かつ第一審が証拠として採用したのは、これにより作成された証人尋問調書であつて、その証拠調については、弁護人も同意している。してみれば第一審の手続に所論のような違法があるとはいえない。
参照法条
刑訴法289条,刑訴規則52条の2,刑訴規則194条,刑訴規則194条の2,刑訴規則194条の3,刑訴規則194条の7,憲法37条3項
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