建造物侵入、窃盗

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事件番号
昭和32(あ)178
裁判年月日
昭和32年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第119号293頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 憲法違反の主張と認められない一事例
二 刑訴法第二七三条第二項の合憲性

裁判要旨

一 刑訴第二七三条第二項の規定は、憲法第三二条に違反するというだけであつて、何ら原判決に対する不服の理由を示していない主張は、適法な上告理由と認められない。
二 刑訴二七三条二項は違憲でない。

参照法条

刑訴法273条2項,刑訴法405条,刑訴法273条2項,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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