判示事項
一 被告人の本籍、住居、生年月日の訂正申立と刑訴第四一五条第一項
二 判決書に「公判期日に出席した検察官の官氏名の記載」を欠き無効であるとしてその訂正を求むる申立と刑訴第四一五条第一項
裁判要旨
本件訂正申立趣意第一点は、判決書に表示された被告人の本籍並びに住居の地番及び生年月日の訂正を求めるものであり、同第二点は判決書に「公判期日に出席した検察官の官氏名の記載」(刑訴規則五六条二項)がないから無効であるとしてその訂正を求めるというのであつて、いずれも判決の内容に誤のあることを理由とするものでなく、刑訴四一五条一項の要件を欠くものである。(なお右判決は刑訴四〇八条により弁論を経ないで上告を棄却したものであるから、判決書にはその宣告期日に出席した検察官の官氏名の記載はこれを必要としないものと解すべきである)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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